74f6f827.JPG 海外赴任のときの自動車保険手続き。車を使用しなくなるのだから、自動車保険(任意)も解約する。その時、「中断手続」を行う。この手続きで、帰国後改めて契約を再開した際、出国前と同じ等級の無事故割引を適用することができる。普通は10年間等級を残すことが可能。海外渡航の場合も猶予期間が10年。

 手続きは保険会社が発行する「中断の申請書」又は「中断証明書発行依頼書」に必要事項を記入し、廃車や譲渡の証明書(抹消登録証明書等)のコピーとともに提出。満期日から13ヶ月間猶予がある。だから、それほど急ぐことはない。

 帰国後、中断前の契約の等級を中断後に締結する新契約に適用する場合の必要書類は次の二つ。

 1)中断証明書
 2)旅券(パスポート)のコピー

 赴任先で車を運転、保険加入する場合は、「英文 無事故証明書」を発行してもらう。代理店または保険会社にお問い合わせください。

 感謝

 ※写真は平成18年6月30日の北海道神宮