ヒンヤリと氣持ちのいい朝です。

この秋・冬はスヌードが流行るらしい。

ボリュームのあるループ形状のストールのこと。

首に巻いたり、肩に掛けたり、ボレロのように羽織ったりできる。

アシンメトリー(左右非対称)巻きを大いに楽しめそうだ♪

さて、民主・小沢一郎元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、2004年と2005年分のうその記載について、東京第5検察審査会は先月、9月14〜16日に「起訴すべき」との議決をした。議決書は、昨日、10月4日午後3時45分ごろ、東京地検の掲示板に張り出された。

なぜ20日間近くこの事実が伏せられることになったのだろうか。

今後、昨年5月施行の改正検察審査会法に基づき、東京地裁が指定する検察官役の弁護士が小沢氏を強制起訴することになるのだろうか。

そのようなことになると彼は市民の判断により法廷で刑事責任を問われる初の政治家となるが、平均年齢30歳という審査会のメンバーの議決を国民の声と断定するのは異常なことだ。


検察審査会法には以下のようにある。

第一条  公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。

第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二  検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
○2  検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。
○3  検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html

検察審査会に異議申し立てを行なった人物は誰なのか。

彼(ら)の申し入れを受理して議決された今回の検察審査会に正統性はあるのだろうか。

政治資金規正法に違反した虚偽記載を贈収賄並みに扱わねばならない理由は何なのか。

なぜ、審査された検察はコメントを出さないのか。

この辺の事実を見極めたい。

孤独な勇氣を持って思慮深く行動していくことが求められている。

さあ、十月も笑顔で参りましょう。

感謝
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