1933年生まれの現役医師・岡崎公彦氏は、死ぬ前に真実を明らかにしようと、「がんの特効薬は発見済みだ!」という本を書いた。著者が教えてくれる治療法に効能があるのなら本の価格1,000円の価値は極めて大きい。ローリスク・ハイリターンの投資と捉えることができる。
がんの特効薬は発見済みだ!」

大きな文字で書かれた50頁の中身には、無駄がなく、筆者が伝えていることは以下の2点のみ。

1)ビオタミンまたはビオトーワと呼ばれる薬をガンの治療薬として飲む
2)生アーモンドをガン予防・治療のために食べる


1)を手にするには、医師の処方箋が必要だが、ビオタミンやビオトーワは商品名であり、その成分のベンフォチアミンは海外からの輸入サプリメントとして通信販売で購入できる。例えば、アマゾンで購入できるLife Extension ベンフォチアミン チアミン(ビタミンB1)配合100mg含有(写真)は、120粒入で1,478円と廉価である。飲む方法と量は本書を参考になさってください。
ベンフォチアミン

2)に関しては「毎日、三十個から五十個の生アーモンドを食べれば、初期のがんは治ります」とストレートに記されている。生のアーモンドを毎日食べ続けることは、ガン予防につながるという。例えば、パイオニア企画の生アーモンド430g(写真)は802円である。
生アーモンド

本書に書かれている内容に関しては賛否両論あるようだが、患者にとっては、治るということが最優先事項である。真偽については、自分の頭で考えると良い。

閑話休題(ソレハサテオキ)

証拠重視の時代の流れに逆行する日本の司法は、「被告人が有罪であると主張する検察官がその被疑事実について立証しなくとも、被告人は有罪判決を受ける」という社会的事実を構築する役割を担い始めた。

昨日、26日の判決で、東京地方裁判所の登石郁朗裁判長は、驚くべきことに、「東北地方では公共工事の受注業者を談合によって決めていて、岩手県や秋田県では小沢氏の事務所の意向が決定的な影響力を持ち、秘書の声はゼネコン各社にいわゆる『天の声』と受け止められていた」と決めつけた。そして、目撃者も裏付け証拠もなしに「『天の声』を出していた大久保元秘書は、ダム工事を受注した謝礼として、三重県の水谷建設に1億円の支払いを要求し、石川議員と大久保元秘書が5,000万円ずつ受け取った。2人は受け取りを否定するが、関係者の証言などからも明らかだ」と推認し、石川議員らが裏金を受け取っていたと断定してしまった。そのうえで、「事件の背景には小沢事務所と企業との公共工事を巡る長年の癒着があった。被告らは小沢氏からの4億円の借り入れが明らかになると、原資が追及され、癒着が発覚することを恐れて、収支報告書に数多くのうその記載を行った。政治資金に対する国民の不信感を増大させたのに、不合理な弁解を繰り返して、反省の姿勢を全く示していない」と裁いてみせ、石川議員に禁錮2年・執行猶予3年、大久保元公設秘書に禁錮3年・執行猶予5年、池田元秘書に禁錮1年・執行猶予3年を言い渡した。

これを国民目線の判決と言う頓馬な者がいるが、冤罪への警戒心が見当たらないだけでなく、証拠がなくても雰囲気さえあれば、特捜部の捜査シナリオ通り有罪確定にできる社会になってしまったことへの危機感を欠いている。日本国憲法第31条、刑事訴訟法336条、国際人権規約のB規約14条2項を知る必要がある。

日本国憲法第31条は、適法手続(due process of law)を保障する条文で、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定め、国家権力の暴走にブレーキをかけている。

次に、刑事訴訟法336条は、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定め、検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下されるとしている。刑事裁判の被告人は自らの無実を証明する立証責任はないという原則である。

さらに、日本国が批准している国際人権規約のB規約14条2項は、「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」と定め権利として保障している。被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、無辜の市民として扱われる。これを無罪の推定(presumption of innocence)と呼ぶ。日本ではマスコミをはじめこれを推定無罪と呼んでいる。しかし、残念なことだが、逮捕・起訴されたものは有罪、すなわち「逮捕=有罪」「容疑者(被告)=犯罪者」であるとの先入観(誤認識)が日本には定着している。

裁判所が改革された暁には、『「政治資金に対する国民の不信感を増大させ、不合理な立証を繰り返し合理的な説明ができておらず、冤罪に対しての反省の姿勢を全く示していない検察の主張は認められないので、被告人の無罪を確定した』という判決が出せるようになるに違いない。

真偽については、自分の頭で考えると良い。


よき日々を

感謝
花
※花@散歩道※

参考:2009年5月18日 流れのままに 「人の命」
http://blog.livedoor.jp/way6/archives/2009-05.html#20090518